家族滞在ビザ(留学生の奥様の呼び寄せ)
家族滞在ビザ(留学生の奥様の呼び寄せ)
本国のご家族を残して日本で働いている方は、日本での生活に慣れてくると、本国に残した配偶者または子を日本に呼び寄せたくなることと思います。その場合、「家族滞在ビザ」での呼び寄せという事になりますが、「家族滞在ビザ」は資格外活動許可を受けてのアルバイトやパートを除いて、基本的には働くことはできませんので、呼び寄せた者が扶養することとなります。
就労ビザをもって働いている方は、収入もあり扶養能力が認められるので問題はありませんが、留学生の方は、就労できませんので(資格外活動でアルバイトはできますが)扶養能力がない!とされてしまいます。
しかし、親からの送金を自己資金と認めてもらい、扶養能力として配偶者を呼び寄せることもできます。
最近の成功例では、2007年入国、日本語学校入学し、2008年9月、中国にて結婚、2009年4月、大学入学。劉小三(仮名)、親からの送金とアルバイトで貯めた貯金と合わせて、約170万円の預金の証明を自己資金と認めてもらい、5月後半に申請し、6月18日付で「家族滞在」認定証明書の交付を受けました。
この方の場合、日本語能力試験1級合格、奥様好好(仮名)も、日本語学校に通っていたなど、好条件がそろっていましたが、親からの支援と協力を受けられるのであれば、「家族滞在」の許可が下りる可能性はあると思いますのでぜひご相談ください。
担当専門家紹介(申請取次行政書士)
長谷川行政書士事務所
入管専門の行政書士事務所です。
人それぞれの事情により様々な対応が必要となります。お任せ下さい。
趣味のサーフィンを通じ、オーストラリア、バリ島、ハワイなど数多く旅行をしてきました。旅先でトラブルに見舞われた時、不慣れな外国で言葉もうまく通じず困っている時、親切な現地の人に助けられたこともしばしばあります。
日本に留学生として来ている方、就労のために来ている方も一人で不安に思うこともしばしばあるかと思います。特に在留資格に関する問題は、それらの人にとっては切実な問題です。私が旅先で助けてもらったように、日本に来て困っている外国人の方の助けになれたらと思い、入管業務を行っています。
代表者 | 長谷川 隆 第8080850号 |
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