在日韓国人の帰化許可要件
素行要件
素行が善良であることが必要です。判断基準には以下のようなものがあります。
- 犯罪、前科について
犯罪歴(前科)があった場合、内容や、どのくらい年月がたっているのかなど。昔に傷害や窃盗で逮捕された程度の犯罪暦ですと、ほとんどの場合大丈夫のようです。
- 交通事故・交通違反について
飲酒運転や、人身事故は要注意。軽微なものであれば、それほど神経質になる必要は無いでしょう。
- 税金の滞納状況
- 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
不許可事由になりそうなことが過去にあったからといって、絶対不許可になるというものではありません。
生計要件
帰化申請者自身または、生計を一にする配偶者その他の親族によって生計を営むことが出来なければなりません。
ここで言う「生計を営む」とは、最低限生活が出来るレベルであれば問題ありません。
また、申請者自身が収入が無くても同居の家族が十分扶養してもらえる環境であれば要件を満たすことになります。生活保護など日本という国に頼らずに生活していれば大丈夫です。
また「生計を一にする」とは、同居していなくても親から仕送りを受けて生活しているような学生も含まれます。(条件により緩和あり)
以下該当の方は、要件が緩和されます。
要件緩和とは?・・・要件を満たさなくても帰化できるということ
住居要件の緩和対象者
- 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
- 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所又は居所を有し父母(養父母除く)が日本生まれの人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
住居要件、能力要件の緩和対象者
- 日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有している人
- 日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
住居要件、能力要件、生計要件の緩和対象者
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年だった人
- 元日本人で日本に住所を有する人
- 日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人
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